患者中心の医療を包括的・全人的医療を実現する為に個人情報保護法は組織に対する倫理的要求を規程しています。即ちITの普及で個人的なレベルでの対応では適正な個人情報の取扱いを担保できないことが明確になっています。 【適用対象外施設】5000件以下、(但し東京都の個人情報保護では5000件以下の事業者に対しても勧告、助言をするとしてます。
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金-->
個人情報取扱に関する苦情及びに対しては適切かつ迅速に処理しなければならず(努力義務)、そのために必要な体制を整備しなければならない(努力義務)